学校の教室にいる子どもたちから
「社会で教育を受ける義務があるって習ったけど
不登校は違反にはならないのか」
、、、という声があった。と聞いた。
そう。そこんとこ、間違えやすい!
親も、子ども自身も、先生たちも
知っておいてほしいな!
憲法26条と、子どもの権利条約から整理。
①「義務」があるのは大人。
昔のように、子どもを口減らしに奉公に出したり
娘を女郎屋に売ったりしてはいけない。
「教育を受けさせる義務」がある。
この場合に間違えてはいけないのは
「教育」=「学校教育」ではないってこと。
読み書きそろばん。
社会に出たときに困らないように。
教育の中身は考えによって人それぞれ、、、かな?
学校では教えてくれないけど、
大人になるために超必要なことだってあるよね。
②子どもにあるのは「権利」。
「能力にしたがって、等しく教育を受ける権利」
この場合も「学校教育」だけではない。
権利は使っても、使わない時があっても別にいい。
③加えて日本は「子どもの権利条約」に加入している。
29条には
子どもの人格、才能、心や体の力を
ひとりの人間としてできる限り伸ばすようにする。
ってある。
31条には
具合が悪いときや疲れたときは休んでいい。
休みも暇な時間も必要。
年に合った遊びをしたり、楽しいことをしたり、
すきなことをしていい。
国はそれを大事にして応援する。
そのチャンスがみんなに同じように行き渡る。
ってある。
(「子どもによる子どものための『子どもの権利条約』」)
ね。
知りたいことを学ぶ。
知らなかったことを学ぶ。
自分に合った方法でね!
家でも、フリースクールでも、どこかの学校でも、
子どもは自分に合った方法で 学ぶ権利がある。
親は、大人は、国は、
どの子にも、その子に合った方法で
学びを支える義務がある。
そして、休むことも、気分転換することも、必要だって
国がちゃんと認めていることなんだよ。
憲法や、
子どもの権利条約や、
日本の中で12万を超える子どもたちが
学校を居場所に思えなくていることや、、、
そういうこと、知っとくといい。
子ども自身も。
大人たちも。
読んでくれたみなさん。
知らない人に、
誤解して覚えている人に、
本当はねって伝えてくださいね。
休みが必要な人は、安心して休んでくださいね。
学校以外の学びの場も
どしどし活用してくださいね^^
ふかざわなおこ